① 所轄の警察署へ行き必要書類をもらいに行く
② 法務局や役場へ行き必要書類の申請をする (登記していないことの証明書、住民票等)
③ 最低必要な費用は19000円~22000円程度
1所轄の警察署をしっかりと確認する
まず古物商の申請ですがどこでするかご存じでしょうか?
それは営業所の所在地を管轄している警察署の生活安全課が受付窓口になります。
たまに警察=刑事課と思い込んでいる方がいらっしゃるので間違わないようにしましょう。
ところで営業所の定義を確認しておきましょう。
せどりにおいては基本インターネットでの販売となるので商品の保管や管理、納品などの事務作業をする場所と
考えて良いです。
多くの方はご実家、あるいは賃貸で借りた物件を登録している方が多いですね。
なお以下のような場所は営業所と見なされないので注意しましょう。
- バーチャルオフィス(実態が確認できない場所)やレンタルオフィス
- 商品の保管のみをする倉庫などのスペース
- 駐車場スペース
警察署や役場など公的機関では12:00~13:00の間は休憩時間として受付していない所が多いので注意しましょう。私も最初これを知らずに行ってしまい
追い返されました・・・(笑)
2必要書類を事前に所轄の警察署へ確認
ご自身の実家など営業所とできそうな場所に算段がついたならば次は申請の準備として必要書類の準備をしましょう。
この際はインターネットでも調べることができますが事前に所轄の警察署の生活安全課へ問い合わせるのがよりベターです。
なぜなら古物商許可証の申請に必要な書類は全国共通のものもあるのですが各警察署によって要求される内容が違うものもあるからです。
〇全国共通の必要書類
- 身分証明書
- 住民票の写し(本籍地記載必要)
- 誓約書
- 略歴書
- 許可申請書
の5点が必要となります。許可申請書や誓約書、略歴書は警察署でもらうことも可能ですし県警のホームページから入手することも可能です。
また法人の場合はさらに以下が必要です。
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款
なお履歴事項全部証明書という言葉をお聞きになったことがない方もいらっしゃるかもしれませんが登記簿謄本と同じ意味と捉えていただいて
差し支えございません。
人によって言い方は違いますがどちらかというと登記簿謄本の方が聞きなれているかもしれませんね。
〇その他求められる可能性がある書類
こちらは各警察署によって異なるので必ずしも要求されるわけではございません。
私は実家を営業所として申請しましたがその際に要求されたもの、あるいは賃貸の場合に要求される可能性があるものを挙げます。
- 使用承諾書
- 上申書 (アマゾン販売の場合必要になることが多いです。)
- 賃貸借契約書
- 登記簿謄本
- 営業所の平面図
- 周辺地図(営業所の所在地がわかる地図)
少しわかり辛いのでいくつか補足致します。
使用承諾書
こちらは賃貸物件を営業所にする際は物件のオーナーさんに署名、捺印をいただく必要があります。
また実家など身内の物件を指定する場合は名義人の署名が必要です。
例えば父親が実家の名義人であれば父親に署名と捺印をもらって下さい。
登記簿謄本
営業所の平面図
これは営業所内のどこで商品を保管するのか?あるいは事務作業等をするのかを明確にするために必要のようです。
例えば実家が3階建てで2階を営業所として使用するならそこの図を書くイメージです。
私の場合はかなり適当な手書きのもので良いと警察の担当者に言われたのでそれを提出しました。
3必要な費用
古物商許可証の申請はタダではありません。
いくらか必要な費用がございますのでそちらをご説明致します。
〇 古物商許可の申請手数料
これは申請する場合必ず必要になります。料金は証紙代の19000円です。
〇 申請過程で必要な雑費
住民票や登記簿謄本など必要書類を発行するために細々とした費用が発生します。
その他場合によっては交通費なども発生します。
だいたい8000円~15000円ほど見ておきましょう。
なお許可が下りた後に営業所に掲げておく必要のある古物プレートというものがあるのですがこれを警察署経由で依頼する場合は
3000円必要になります。
〇 専門家への依頼料
警察署や役場、法務局など平日しか開いていない公的機関へ頻繁に行く必要があるので特に副業でされる場合は中々厳しいものがあります。
そのため古物商許可証の申請代行を請け負っている行政書士に依頼するという選択もあります。
これらの専門家に全て委託するわけなので当然依頼料は証紙の19000円とは別にかかります。
相場としては50000円前後を見ておきましょう。
まとめますと
ご自身で申請する場合・・・30000円ほど
専門家に依頼する場合・・・80000円ほど
の費用は見ておくと良いです。