古物商許可証が必要なケースは?
そんな古物商許可証ですが中古品を扱う場合の全てに必要なのかと言えばそうではありません。
ではどんな場合に必要かと言いますと生業として(商売として)中古品を扱う場合です。
- 国内せどり
- 中古品の輸出入
- 実店舗リサイクルショップ
- オンライン専用リサイクルショップ
こういった業種を営む場合は全て古物商許可証を取得しておく必要があります。
ところで最近では国内せどりやebay、アマゾン輸出などを副業で実践する方も増えてきております。
たまにそういった方の中で副業で実践しており専業でないから古物商許可証は不要と思い込んでいる方がいらっしゃいますが専業か副業かは全く関係ありません。
たとえ副業であっても収益を得ることを目的として行っている場合は必ず必要になることを覚えておきましょう。
逆に古物商許可証が不要な場合もあります。
- 単なる不用品の販売
- メーカー取引や卸取引による新品商品の販売
の場合は取得する必要はありません。
日常生活において不要になったものをヤフオクやメルカリ等で販売し売上が発生した場合でもそれは収益を得ることを目的とした行為とはみなされないので必要ありません。
またメーカー取引や卸取引による新品の商品を扱う場合も取得する必要はありません。
但し注意が必要なのは小売店から購入した新品商品を販売するケースです。これは古物商許可証が必要になります。
これに関しては別の機会に詳しく説明致します。
その他ブックオフなどのリサイクルショップやヤフオクにて販売されている未使用品のものを販売する場合に
新品だから古物商許可証は不要だと主張する方がいらっしゃいますがこれも間違った認識です。
あくまで一度人に渡ったものは中古品扱いになるというのは覚えておきましょう。
まとめ
では再度復習していきましょう。
の場合は特に取得する必要はありません。
これまでの私の経験では最初取り組む時は資金にあまり余裕がないという方がほとんどですので仕入れが安い中古商品から実践するパターンが圧倒的に多いです。
そのため副業としてずっと続けていく、あるいはいつか専業でと考えるならば最初の段階で取得するように心掛けましょう!
次回は古物商許可証の取得について解説していきます。